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さがみの法律事務所

親権

未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするのかを離婚前に決めなくてはなりません。
親権とは法律的に「身上監護」と「財産管理」に分類されています。

身上監護権とは子供が一人前になるまで(なるように)、身の回りの世話や教育、しつけ等を行う権利となります。一般的には子供を引き取り育てる側が親権・監護権を兼ねて子供を引き取るケースが多いですが、親権者と監護権の部分を別々に定めることもできます。

養育費

養育費は子供の養育をするのに必要な費用分担です。
養育費の支払い義務は非常に強い義務とされているため、例えば、「車や住宅のローンがあるから、月々の生活の余力が少なく、養育費が支払えない…」というような理由は通用しません。離婚前には養育費の額、支払いの期間、毎月何日に支払を行うのか等を決めておく必要があります。

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