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さがみの法律事務所

財産分与

財産分与というのは、「夫婦が協力して婚姻生活の中で築き上げてきた財産は夫婦それぞれに権利がある」という考え方のもと、それぞれの個人財産に分けることを言います。何をどのように分けるのか話し合いで決めることもできますが、一般的には2分の1ずつ分けることが多いです。例外的な項目などももちろんあるため、それを主張するときは専門家に相談をして方がいいかと思います。

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