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さがみの法律事務所

協議離婚・調停離婚・裁判離婚

離婚を成立させるための方法は協議離婚調停離婚裁判離婚の3通りがあります。

協議離婚

離婚の条件を二人の話し合いで離婚になります。

離婚全体の件数で行けはこの協議離婚が3つの中で一番割合が多くなります。
話し合いのあと、離婚届を提出すれば離婚は成立します。

協議離婚では話し合いで全て解決をしてしまうため、非常に注意が必要です。
安易に取り決めをした結果、若しくは取り決めで決めたことを相手が守らなかった場合、法的な根拠を残していない場合にトラブルになったり、ご自身に不利益を被ったりする場合があります。そうならないようにするためには、一度、専門家の意見を聞いてみることをお薦め致します。

調停離婚

離婚は調停前置主義といって、話し合いが決まらないから、即、裁判という形にはならず、家庭裁判所での調停申し立てを行なう必要があります。
調停離婚ではお互いの意見を調停委員が聞き取りを行い、条件を提示することになります。

しかし、裁判所での判決のように強制力があるわけではない為、調停委員の判断による取り決めに納得がいかない場合は裁判での決めることになります。

裁判離婚

二人の話し合いが結局、折り合いがつかない時は裁判での判決での決着となります。
こうなると、もう弁護士に依頼をしないと何事も進まなくなります。

主な争点としては慰謝料財産分与親権・監護権・面会交渉権養育費などでしょう。

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