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さがみの法律事務所

遺言書の種類

遺言書を残すときに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の遺言書の形式があります。
特に安全で実効性の高い遺言書は公証人役場で作成される「公正証書遺言」であり、当事務所でも作成をお薦めしております。
他の形式の遺言書の場合は形式の書き方から外れている場合、無効になってしまうケースもあるため、専門家に一度ご相談するべきだと思います。

形式の特徴は下記になります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 自分で手書きで作成 公証人が作成 自分で作成(代筆も可)
費用 無料 作成手数料など 作成手数料など
開封 家庭裁判所での検認が必要 そのまま開封できる 家庭裁判所での検認が必要
内容 秘密にできる 証人2人以上が知る 秘密にできる
保管 本人が保管するため、紛失・改ざんのおそれがある 公証人役場で保管 本人が保管
効力 様式などに不備があった場合は、無効になる可能性がある 公証人が作成するため、様式不備などはなく、遺言の内容を確実に実現できる 様式などに不備があった場合は、無効になる可能性がある
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