遺言書を残すときに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の遺言書の形式があります。
特に安全で実効性の高い遺言書は公証人役場で作成される「公正証書遺言」であり、当事務所でも作成をお薦めしております。
他の形式の遺言書の場合は形式の書き方から外れている場合、無効になってしまうケースもあるため、専門家に一度ご相談するべきだと思います。
形式の特徴は下記になります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成者 | 自分で手書きで作成 | 公証人が作成 | 自分で作成(代筆も可) |
費用 | 無料 | 作成手数料など | 作成手数料など |
開封 | 家庭裁判所での検認が必要 | そのまま開封できる | 家庭裁判所での検認が必要 |
内容 | 秘密にできる | 証人2人以上が知る | 秘密にできる |
保管 | 本人が保管するため、紛失・改ざんのおそれがある | 公証人役場で保管 | 本人が保管 |
効力 | 様式などに不備があった場合は、無効になる可能性がある | 公証人が作成するため、様式不備などはなく、遺言の内容を確実に実現できる | 様式などに不備があった場合は、無効になる可能性がある |