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さがみの法律事務所

債務整理の手続き

債務整理には主に3つの手続があります。

(1)任意整理(2)民事再生(3)自己破産といったものになります。

また、既に払い終えた借入れに対しても、払い過ぎた利息を返還請求できる (4)過払い金返還請求という手続もあります。 あなたの要望に適した債務整理の手続きをすることが大事です。
当事務所では、専門家がじっくりお話を聞きますのでまずは、状況と要望を教えてください。

(1)任意整理とは

貸金業者と任意の和解を組み、今後の支払を無理なく終わらせるように交渉します。
裁判所を通さない手続きになります。

  • 今後の利息をカットし、無理のない支払金額で借金を返していけるように交渉する。
  • 利息を払い過ぎていれば借金を減額することができる。
  • すでに借金が終わっていて、払い過ぎていた場合は、その分を取り戻せる。
  • 一旦、借金の支払いが止まる為、その間に対策を打てる。
  • 業者からの督促などが無くなる

非常に多くのメリットがあるため、一度、弁護士にご相談ください。

(2)民事再生とは ~自宅を売らずに借金を大幅に減らせる~

現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらうことにより、自宅や資産を処分されずに借金を大幅に減らすことができます。

具体的には減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続を行います。
住宅ローン以外の借金は約5分の1から10分の1まで減額されます。

この手続には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」があり、法律の具体的な手続きが必要なため、自宅や資産をどうしても残したいという方は弁護士にご相談下さい。

(3)自己破産とは ~借金の返済自体が不要になる制度~

全ての借金を0にする手続きになります。

よく、人生を再スタートするための手続きなどと言われることもあります。
自己破産に対しては、非常にマイナスのイメージを多く持つ方が多く、「人生の終わり」や「人間として抹殺される」というような表現をされてしまうこともあるのですが、実際はそうではありません。

もちろん、いくつか条件はありますが、借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度ですので、戸籍に残ってしまったり、会社(就職)に影響があるわけではありません。
家族が保証人でない限り、家族にも影響が出るわけではありません。
まずはそれを適用するのがいいのかどうか、弁護士にご相談ください。

(4)過払い金返還請求とは

過去に払い過ぎた利息は取り戻すことができます!

過去、貸金業者は、現在の法律で規定されている金利より高い金利で貸し付けを行っていたことがありました。
(⇒※グレーゾーン金利を参照してください。)
「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことであり、そのお金は弁護士などの専門家から手続きをすれば、取り戻すことができます。

現在、支払いを続けている方でも実はすでに払い過ぎている場合もあるため、まずは一度ご相談ください。

~見落としがちなクレジットカードの過払い金~

過払い金と言えば、昔、高利で貸し付けをしていた消費者金融が思い浮かぶところですが、実は信販会社(クレジット会社)や量販店・銀行・百貨店などと提携していたカード等でキャッシングを行っていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
払い過ぎた分は取り戻せる権利がありますので、弁護士にご相談ください。

~グレーゾーン金利~

グレーゾーン金利

分かりやすく言えば、過去、貸金業者がお金を貸す場合に2つの法律がありました。
ひとつは年29.2%の出資法。もうひとつが、利息制限法(利息は下記参照)です。

この、利息制限法以上の上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利といいます。
ひと昔前の貸金業者の多くがこのグレーゾン金利で貸し付けをしていましたが、平成18年の最高裁判決では、利息制限法以上に貸し付けをしていた場合、遡って払い過ぎた分の請求をすることが認められました。

ただし、現在返済が終わられた方の場合、最後に支払いした日から10年以上経ってしまうと時効にかかってしまい、過払い金を請求する権利が無くなってしまうため、もしかしたらと思われた方は早急な相談が必要になります。相談は無料ですので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

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