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さがみの法律事務所

相続放棄

相続財産が明らかにマイナスになってしまう場合、プラスの財産もマイナスの財産も遺産を取得しない「相続放棄」という手続きをすることができます。 この相続放棄には、裁判所に手続きをして、はじめて法規が成立することになります。
つまり、借金などをそのまま放置していると自動的に相続されてしまう事になります。

この相続放棄は被相続人の死亡を知った時から3ヵ月以内という短い期間で手続きをしなくてはなりません。

プラスの財産も多く、マイナスの財産も多いと言った場合、メリット、デメリットなどをしっかり知っておく必要などもあるかと思いますので、専門家の意見を聞いてみることをお薦め致します。

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