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さがみの法律事務所

遺言書の効力

当事務所では円滑な相続をおこなうために遺言書の作成を奨めております。
これから残される遺族の方が、万が一にも争う事の無いように、ご本人様の意志をはっきり残すことは重要です。

遺言書を残すことによって、下記のメリットがあります。

(1)相続の手続きを迅速に進められます

通常、遺言書が無い場合、誰が何を相続するのかを相続人全員で遺産分割協議を刷ることになります。
この協議は相続人全員の合意が必要な為、決まるまでに長期化したり、争ったりしてしまう原因になることもあります。
誰が何を相続するのか方向性を残すことによって、手続きが円滑になるケースも多いです。

(2)自分の意志で財産の分配方法を決めることができます

法律で決められた配分(法定相続分)でなくとも、財産の配分をご自身の意志で決めることができます。
ただし、相続人には最低限の配分を保障されている遺留分というものがあるため、いくら自由に決められるといっても、一方的な配分の場合は遺留分に抵触する部分は取り消されてしまう可能性があります。

遺言書の作成を特にお薦めしたいケースは

  • 事業を継承させる場合
  • 相続人の所在が分からなく、音信不通の状態
  • 家族間がまとまっておらず、各々意向が違う場合
  • お世話になった人のような相続権がない人に財産を譲りたい場合 などです。
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