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さがみの法律事務所

慰謝料

離婚までの経緯での精神的な苦痛を慰謝料として請求します。
同じお金のことでも、財産分与や養育費などとは性質の違うものとなりますから、弁護士が具体的な内容をお聞きした上で、検証をして参ります。
このときに証拠になるものの有無なども一緒にご相談を頂ければと思います。

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