相続した財産を分配する際に、法律では財産を分割する割合を決めています。
このことを法定相続分と呼び、必ずこの法定相続分で分けなくてはいけないというわけではありませんが、相続人同士の話し合いがまとまらない場合などの目安になってくるため、基礎知識として把握をするべき内容になります。
各法定相続人の取り分は次のようになります。
- 相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1
- 相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1
- 相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1
こういった目安を用いたり、故人が遺言書を残していた場合などがあれば、それに準じて、相続人で財産を分けていくことになります。
相続人全員で故人の残した財産の配分を決めるこの話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議がまとまれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員で捺印をします。
遺産分割協議書の書式についてから、話がまとまらないなど、あらゆることでご相談をして頂けます。
スムーズに分割協議がまとまればいいですが、そうでない場合はすぐに弁護士にご相談ください。
依頼者の代理人になって交渉をまとめることができる専門家は弁護士だけになります。